国の債権の管理等に関する法律 第十七条
(債権の申出)
昭和三十一年法律第百十四号
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。 一 債務者が強制執行を受けたこと。 二 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 三 債務者の財産について競売の開始があつたこと。 四 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 五 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。 六 債務者である法人が解散したこと。 七 債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。 八 第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。