国の債権の管理等に関する法律 第十三条
(納入の告知及び督促)
昭和三十一年法律第百十四号
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。)について、履行を請求するため、会計法第六条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。