国の債権の管理等に関する法律 第十六条

(履行期限の繰上)

昭和三十一年法律第百十四号

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第十三条第一項の措置をとらなければならない。ただし、第二十四条第一項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は、この限りでない。

第16条

(履行期限の繰上)

国の債権の管理等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百十四号)

第16条 (履行期限の繰上)

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第13条第1項の措置をとらなければならない。ただし、第24条第1項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は、この限りでない。

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