国の債権の管理等に関する法律 第四条

(他の法令との関係)

昭和三十一年法律第百十四号

債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第4条

(他の法令との関係)

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第4条 (他の法令との関係)

債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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