売春防止法 第一条

(目的)

昭和三十一年法律第百十八号

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

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第1条

(目的)

売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)

第1条 (目的)

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

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