売春防止法 第三条

(売春の禁止)

昭和三十一年法律第百十八号

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

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第3条

(売春の禁止)

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第3条 (売春の禁止)

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

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