売春防止法 第九条

(前貸等)

昭和三十一年法律第百十八号

売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

クラウド六法

β版

売春防止法の全文・目次へ

第9条

(前貸等)

売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)

第9条 (前貸等)

売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)売春防止法の全文・目次ページへ →
第9条(前貸等) | 売春防止法 | クラウド六法 | クラオリファイ