売春防止法 第二条

(定義)

昭和三十一年法律第百十八号

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

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第2条

(定義)

売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)

第2条 (定義)

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

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