売春防止法 第六条
(周旋等)
昭和三十一年法律第百十八号
売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)
第6条 (周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。