売春防止法 第十五条
(併科)
昭和三十一年法律第百十八号
第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(併科)
売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)
第15条 (併科)
第6条、第7条第1項、第8条第2項、第9条、第10条又は第11条第1項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第7条第1項に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。