売春防止法 第十六条
(刑の執行猶予の特例)
昭和三十一年法律第百十八号
第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。
(刑の執行猶予の特例)
売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)
第16条 (刑の執行猶予の特例)
第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。