売春防止法 第十条

(売春をさせる契約)

昭和三十一年法律第百十八号

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

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第10条

(売春をさせる契約)

売春防止法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十八号)

第10条 (売春をさせる契約)

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

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