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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

昭和三十一年法律第百二十号

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十一年法律第百二十号
  • 公布日: 1956-06-01
  • 収録条文数: 36件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (製造委託等代金の支払期日)
  • 第四条 (中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
  • 第五条 (委託事業者の遵守事項)
  • 第六条 (遅延利息)
  • 第七条 (書類等の作成及び保存)
  • 第八条 (指導及び助言)
  • 第九条 (中小企業庁長官の請求)
  • 第十条 (勧告)
  • 第十一条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
  • 第十二条 (報告及び検査)
  • 第十三条 (委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)
  • 第十四条 (罰則)
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第十四条 (罰則に関する経過措置)
  • 第十五条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条