家畜取引法 第一条

(目的)

昭和三十一年法律第百二十三号

この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

クラウド六法

β版

家畜取引法の全文・目次へ

第1条

(目的)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第1条 (目的)

この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜取引法の全文・目次ページへ →