家畜取引法 第七条
(登録証の交付等)
昭和三十一年法律第百二十三号
都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。
2 都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。
(登録証の交付等)
家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)
第7条 (登録証の交付等)
都道府県知事は、第3条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第1号から第4号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。
2 都道府県知事は、第5条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。