家畜取引法 第三条

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昭和三十一年法律第百二十三号

家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

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第3条

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家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

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