家畜取引法 第九条

(届出等)

昭和三十一年法律第百二十三号

開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

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第9条

(届出等)

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第9条 (届出等)

開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

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