家畜取引法 第二十二条

(市場再編整備計画の変更)

昭和三十一年法律第百二十三号

市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

3 前条の規定は、第一項の承認について準用する。

クラウド六法

β版

家畜取引法の全文・目次へ

第22条

(市場再編整備計画の変更)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第22条 (市場再編整備計画の変更)

市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第20条第1項及び第4項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

3 前条の規定は、第1項の承認について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜取引法の全文・目次ページへ →
第22条(市場再編整備計画の変更) | 家畜取引法 | クラウド六法 | クラオリファイ