家畜取引法 第二十条の二

(再編整備に係る勧告)

昭和三十一年法律第百二十三号

都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。

クラウド六法

β版

家畜取引法の全文・目次へ

第20条の2

(再編整備に係る勧告)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第20条の2 (再編整備に係る勧告)

都道府県知事は、第19条第1項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜取引法の全文・目次ページへ →
第20条の2(再編整備に係る勧告) | 家畜取引法 | クラウド六法 | クラオリファイ