家畜取引法 第二条

(定義)

昭和三十一年法律第百二十三号

この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

2 この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。

3 この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

4 この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

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第2条

(定義)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第2条 (定義)

この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

2 この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。

3 この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

4 この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

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