家畜取引法 第八条

(登録証の備付)

昭和三十一年法律第百二十三号

第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

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第8条

(登録証の備付)

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第8条 (登録証の備付)

第3条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

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