クラウド六法家畜取引法第二章 家畜市場についての登録第八条家畜取引法 第八条(登録証の備付)昭和三十一年法律第百二十三号第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。