家畜取引法 第六条
(登録簿)
昭和三十一年法律第百二十三号
第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。 一 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 二 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名 三 家畜市場の名称 四 登録年月日 五 業務規程
(登録簿)
家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)
第6条 (登録簿)
第3条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。 一 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 二 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名 三 家畜市場の名称 四 登録年月日 五 業務規程