クラウド六法家畜取引法第二章 家畜市場についての登録第十一条家畜取引法 第十一条(登録の失効)昭和三十一年法律第百二十三号次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。