家畜取引法 第十一条

(登録の失効)

昭和三十一年法律第百二十三号

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

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第11条

(登録の失効)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第11条 (登録の失効)

次の各号の一に該当するときは、第3条の登録は、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

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