家畜取引法 第十七条

(不正行為の禁止)

昭和三十一年法律第百二十三号

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

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第17条

(不正行為の禁止)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第17条 (不正行為の禁止)

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

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