家畜取引法 第十七条
(不正行為の禁止)
昭和三十一年法律第百二十三号
家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。
(不正行為の禁止)
家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)
第17条 (不正行為の禁止)
家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。