家畜取引法 第十八条の二

昭和三十一年法律第百二十三号

都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

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第18条の2

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第18条の2

都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第15条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

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