家畜取引法 第十六条
(代金等の決済)
昭和三十一年法律第百二十三号
家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。
2 前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。
(代金等の決済)
家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)
第16条 (代金等の決済)
家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。
2 前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。