家畜取引法 第十四条

(施設の基準)

昭和三十一年法律第百二十三号

一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

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第14条

(施設の基準)

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第14条 (施設の基準)

一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

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