家畜取引法 第十条

昭和三十一年法律第百二十三号

開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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第10条

家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)

第10条

開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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