家畜取引法 第十条
昭和三十一年法律第百二十三号
開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
家畜取引法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十三号)
第10条
開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。