家畜取引法 第四条

(登録の申請)

昭和三十一年法律第百二十三号

前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 家畜市場の位置 二 取り扱う家畜の種類 三 開場の期日及び時間 四 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法 五 家畜取引の方法 六 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法 七 予納金に関する事項 八 代金及び交換差金の決済の方法 九 家畜の受渡の方法 十 仲立業者に関する事項 十一 違約の場合の処置 十二 その他農林水産省令で定める事項

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第4条

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第4条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 家畜市場の位置 二 取り扱う家畜の種類 三 開場の期日及び時間 四 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法 五 家畜取引の方法 六 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法 七 予納金に関する事項 八 代金及び交換差金の決済の方法 九 家畜の受渡の方法 十 仲立業者に関する事項 十一 違約の場合の処置 十二 その他農林水産省令で定める事項

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