昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条

(費用負担)

昭和三十一年法律第百三十三号

国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。 一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体 二 専売共済組合日本専売公社 三 国鉄共済組合日本国有鉄道 四 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

第3条

(費用負担)

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百三十三号)

第3条 (費用負担)

国庫は、第1条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。 一 共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体 二 専売共済組合日本専売公社 三 国鉄共済組合日本国有鉄道 四 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社