工業用水法 第一条
(目的)
昭和三十一年法律第百四十六号
この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
(目的)
工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)
第1条 (目的)
この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。