工業用水法 第七条
(変更の許可)
昭和三十一年法律第百四十六号
第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。
(変更の許可)
工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)
第7条 (変更の許可)
第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の許可に準用する。