クラウド六法工業用水法第二章 井戸第九条工業用水法 第九条(氏名等の変更の届出)昭和三十一年法律第百四十六号使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。