工業用水法 第九条

(氏名等の変更の届出)

昭和三十一年法律第百四十六号

使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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第9条

(氏名等の変更の届出)

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第9条 (氏名等の変更の届出)

使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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