工業用水法 第二十八条
昭和三十一年法律第百四十六号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者 二 第十三条又は第十四条の規定による命令に違反した者
工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第3条第1項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者 二 第13条又は第14条の規定による命令に違反した者