工業用水法 第二十六条

(聴聞の特例)

昭和三十一年法律第百四十六号

都道府県知事は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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第26条

(聴聞の特例)

工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)

第26条 (聴聞の特例)

都道府県知事は、第13条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第13条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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