工業用水法 第八条
(許可の条件)
昭和三十一年法律第百四十六号
第五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてする第三条第一項又は前条第一項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、指定地域における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その使用者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の条件)
工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)
第8条 (許可の条件)
第5条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつてする第3条第1項又は前条第1項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、指定地域における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その使用者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。