工業用水法 第十一条
(廃止の届出)
昭和三十一年法律第百四十六号
使用者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。 二 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。 三 前二号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。
(廃止の届出)
工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)
第11条 (廃止の届出)
使用者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。 二 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。 三 前二号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。