工業用水法 第十二条

(許可の失効)

昭和三十一年法律第百四十六号

使用者がその許可井戸につき前条各号の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る第三条第一項の許可は、その効力を失う。

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第12条

(許可の失効)

工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)

第12条 (許可の失効)

使用者がその許可井戸につき前条各号の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る第3条第1項の許可は、その効力を失う。

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