工業用水法 第四条

(許可の申請)

昭和三十一年法律第百四十六号

前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 井戸の設置の場所 三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

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第4条

(許可の申請)

工業用水法の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十六号)

第4条 (許可の申請)

前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 井戸の設置の場所 三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

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