昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第八条
(職権改定)
昭和三十一年法律第百四十九号
附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(職権改定)
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百四十九号)
第8条 (職権改定)
附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。