安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第七条

(原料血漿の製造業者等の責務)

昭和三十一年法律第百六十号

原料血漿(国内で献血により得られる人血漿であつて血液製剤の原料となるものをいう。以下同じ。)の製造業者並びに血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。

第7条

(原料血漿の製造業者等の責務)

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第7条 (原料血漿の製造業者等の責務)

原料血漿(国内で献血により得られる人血漿であつて血液製剤の原料となるものをいう。以下同じ。)の製造業者並びに血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。

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