安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第31条

(業として行う採血と医業)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第31条 (業として行う採血と医業)

業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法(昭和二十三年法律第201号)第17条に規定する医業に該当するものとする。