安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第九条

(基本方針)

昭和三十一年法律第百六十号

厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向 二 血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同じ。)についての中期的な需給の見通し 三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項 四 献血の推進に関する事項 五 血液製剤の製造及び供給に関する事項 六 血液製剤の安全性の向上に関する事項 七 血液製剤の適正な使用に関する事項 八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第9条

(基本方針)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第9条 (基本方針)

厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向 二 血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第8号において同じ。)についての中期的な需給の見通し 三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項 四 献血の推進に関する事項 五 血液製剤の製造及び供給に関する事項 六 血液製剤の安全性の向上に関する事項 七 血液製剤の適正な使用に関する事項 八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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