安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第二十条
(改善命令)
昭和三十一年法律第百六十号
厚生労働大臣は、採血関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、採血事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第20条 (改善命令)
厚生労働大臣は、採血関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、採血事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。