安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第2条

(定義)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第2条 (定義)

この法律で「血液製剤」とは、人体から採取された血液を原料として製造される医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)に規定する医薬品をいう。以下同じ。)であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

2 この法律で「献血者等」とは、献血をする者その他の被採血者をいう。

3 この法律で「採血事業者」とは、人体から採血することについて第13条第1項の許可を受けた者をいう。

4 この法律で「製造販売業者」、「製造業者」又は「販売業者」とは、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者若しくは同法第23条の20第1項の再生医療等製品(同法に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可を受けた者、同法第13条第1項の医薬品の製造業の許可を受けた者若しくは同法第23条の22第1項の再生医療等製品の製造業の許可を受けた者又は同法第24条第1項の医薬品の販売業の許可を受けた者をいう。