安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第六条
(採血事業者の責務)
昭和三十一年法律第百六十号
採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。
(採血事業者の責務)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第6条 (採血事業者の責務)
採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。