安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第六条

(採血事業者の責務)

昭和三十一年法律第百六十号

採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。

第6条

(採血事業者の責務)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第6条 (採血事業者の責務)

採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次ページへ →
第6条(採血事業者の責務) | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ