安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十一条

(献血受入計画)

昭和三十一年法律第百六十号

採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 献血受入計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該年度に献血により受け入れる血液の目標量 二 献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項 三 その他献血の受入れに関する重要事項

3 採血事業者は、献血受入計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の意見を聴かなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。

5 採血事業者は、第一項の認可を受けた献血受入計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の認可について準用する。

7 都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項又は第五項の認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。

第11条

(献血受入計画)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第11条 (献血受入計画)

採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 献血受入計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該年度に献血により受け入れる血液の目標量 二 献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項 三 その他献血の受入れに関する重要事項

3 採血事業者は、献血受入計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の意見を聴かなければならない。

4 厚生労働大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。

5 採血事業者は、第1項の認可を受けた献血受入計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の認可について準用する。

7 都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第1項又は第5項の認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。

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