安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十七条
(業務規程)
昭和三十一年法律第百六十号
採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 採血事業者は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
(業務規程)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第17条 (業務規程)
採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 採血事業者は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。