安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十九条

(事業報告書等)

昭和三十一年法律第百六十号

採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

第19条

(事業報告書等)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第19条 (事業報告書等)

採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次ページへ →