安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十五条

(採血事業者に対する指示)

昭和三十一年法律第百六十号

厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をすることができる。

第15条

(採血事業者に対する指示)

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第15条 (採血事業者に対する指示)

厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をすることができる。

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